2024年11月1日現在
当社は以下の保険会社の保険契約締結の
代理又は媒介を行っており、
募集人の権限は以下のとおりです。
各保険会社との委託契約により保険会社の代理人として保険契約を締結する権利が与えられており、お客さまが代理人に対し申込みを行うので代理人が承諾すれば、保険契約が有効に成立します。
損害保険(代理)記載の保険会社には、
一部または全部の商品が媒介となる会社があります。
詳しくは当社社員までお問合わせください。
お客さまと保険会社との媒介を行うもので、保険契約締結の代理権は有りません。保険契約はお客さまからの申込みに対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。また、告知受領権は保険会社および保険会社が指定した医師が有しており、当社募集人に対して口頭でお話しされただけでは告知とは認められませんのでご注意ください。
損害保険会社・生命保険会社の他、当社では以下の企業と提携しております。